苦情解決制度
社会福祉法第82条の規定により、当園では利用者からの苦情・ご相談に適切に対応する体制を整えております。当園における苦情相談解決責任者、苦情相談受付担当者及び第三者委員を下記により設置し、苦情・相談解決に努めることといたします。
記
■1.苦情相談解決責任者 園長 澤口 純子
■2.苦情相談受付担当者 主任 三浦 純
■3.第三者委員
(1)石野 八須子 児童福祉経験者
連絡先:090-7369-6615
■4.苦情・相談解決の方法
(1)苦情・ご相談の受付
苦情・相談は面接、電話、書面などにより苦情相談受付担当者が随時受け付けます。
なお、第三者委員に直接苦情・相談を申し出ることもできます。
(2)苦情・相談受付の報告・確認
苦情相談受付担当者が受け付けた苦情・相談を苦情相談解決責任者と第三者委員(苦情相談申出人が第三者委員への報告を拒否した場合を除く)に報告いたします。
第三者委員は内容を確認し、苦情相談申出人に対して、報告を受けた旨を通知します。
(3)苦情・相談解決のための話し合い
苦情相談解決責任者は、苦情相談申出人と誠意をもって話し合い、解決に努めます。
その際、苦情相談申出人は、第三者委員の助言や立ち会いを求めることができます。
なお、第三者委員の立ち会いによる話し合いは、次により行います。
ア.第三者委員による苦情・相談内容の確認
イ.第三者委員による解決案の調整、助言
ウ.話し合いの結果や改善事項等の確認
(4)都道府県「運営適正化委員会」の紹介
本事業者で解決できない苦情は、静岡県社会福祉協議会に設置された運営適正化委員会に申し立てることができます。
意見・要望・苦情一覧
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令和6年度
4月~5月
苦情なし
6年7月26日 1件
相談および職員の対応について
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令和5年度
6年2月7日 1件
特定の保育士の子どもへの対応について
6年2月26日 1件
保育園園舎前駐車場のマナーについてと駐車場の拡充の要望
6年1月29日 1件
感染症拡大防止に対する園の方針の周知不備と配慮のなさについて
5年9月後半~12月 4件
5年7月~9月前半 1件
5年4月~6月 4件
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令和4年度
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令和3年度
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令和2年度
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令和1年度